日本有機農業学会会則

総則

(名称)

第1条 本会は、日本有機農業学会と称する。

(目的)

第2条 本会は、日本有機農業学会設立趣意書に示された趣旨に基づき、国内外の有機農業に関連する事象の理論的・実証的・実践的研究を行い、交流し、有機農業の健全な育成・普及・発展の道筋を議論し、発表し、提案し、これらをもって広く社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 研究発表会、現地研究会、講演会、フォーラムなどの開催。
  2. 学会誌および学術図書などの発行。
  3. 研究と教育の深化・発展を図るための国内外の関係諸団体との多面的な交流。
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(事業年度)

第4条 本会の事業年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

(事務局)

第5条 本会は、事務局を千葉商科大学人間社会学部小口広太研究室に置く

  1. 会長の委嘱で、事務局長および事務局幹事若干名を置く。
  2. 事務局長は学会事務を統括し学会事業が円滑に遂行できるように連絡調整を行う。
  3. 事務局幹事の役割は、庶務、会計などとする。

(地方支部)

第6条 本会は、必要に応じて地方支部を設けることができる。

会員

(会員の種類)

第7条 本会の設立趣旨及び目的に賛同する者をもって会員とする。会員は、正会員、講読会員、賛助会員に分けるものとする。ただし、本会役員の選挙権、被選挙権および大会におけるポスター発表・個別報告は正会員に限られる。

  1. 正会員は、研究者、指導者、実務者、実践者で年会費を納入する者。
  2. 購読会員は、学会誌を購読し、購読会費を納入する個人及び機関・団体。
  3. 賛助会員は、学会を賛助し、賛助会費を納入する機関・団体

(入会規定)

第8条 本会に入会しようとする者は、本会が求める必要書類を事務局あてに提出し、承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 会員は、以下の事由に該当する場合、会員の資格を喪失する。

  1. 退会届けを事務局に提出し承認された会員。
  2. 3年以上継続して会費を滞納した会員。

(会費)

第10条 会員は、会費を納める。年会費は、以下のとおりとする。

  1. 正会員 7,000円(但し、学生および農業研修生、65歳以上でシニア区分を申告するものは4,000円とする)
  2. 講読会員 7,000円
  3. 賛助会員 10,000円

役員

(役員)

第11条 本会に役員として理事(30名以内)及び監事(2名)を置く。

(任期)

第12条 役員の任期は、1期2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の選出)

第13条 理事は、総会において正会員中より選出する。理事は、会長一名、副会長若干名を互選する。

(役員の任務)

第14条 本会における役員の任務は、以下のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐するとともに、会長事故ある時はこれを代理する。
  3. 理事は、重要な本会の会務を処理する。
  4. 監事は、本会の経理を監査する。

総会及び理事会

(総会)

第15条 総会は、以下の要領で運営されるものとする。

  1. 通常総会は、毎年1回開催する。会長又は理事会が必要と認めた時は、会長は臨時総会を召集できる。
  2. 総会においては、事業報告、決算報告、監査報告、事業計画及び予算、役員の選任、会則の改正、その他会員又は理事会において必要と認める案件について承認又は審議決定を行う。
  3. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる

(理事会)

第16条 理事会は、以下の要領で運営されるものとする。

  1. 理事会は、理事によって構成される。
  2. 理事会は、毎年1回以上、会長が召集する。
  3. 理事会は、理事会構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

学会誌等の編集と刊行・公開

(学会誌の編集と刊行)

第17条 本会の学会誌を編集するため編集委員会を置く。編集委員会は、理事会が委嘱した編集委員長及び若干名の編集委員により構成される。

(インターネット・ホームページの編集と公開)

第18条 本会の活動を広報するため、インターネット上に本会のホームページを開く。

会計

(会計)

第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。会計年度は事業年度に準ずる。

細則

(細則)

第20条 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。

制定 1999年12月12日
改正 2001年12月 2日
改正 2003年12月 6日
改正 2007年12月 8日
改正 2009年12月12日
改正 2010年12月12日
改正 2013年12月 8日
改正 2014年12月 7日
改正 2015年12月13日
改正 2016年12月11日
改正 2017年 1月23日
改正2018 年4月1日
付則 本会則は、1999年12月12日より施行する。
付則 本会則は、2001年12月2日より施行する。
付則 本会則は、2003年12月7日より施行する。
付則 本会則は、2007年12月9日より施行する。
付則 本会則は、2009年12月12日より施行する。
付則 本会則は、2010年12月12日より施行する。
付則 本会則は、2013年12月8日より施行する。
付則 本会則は、2014年12月7日より施行する。
付則 本会則は、2015年12月13日より施行する。
付則 本会則は、2016年12月11日より施行する。
付則 本会則は、2017年 1月23日より施行する。
付則 本会則は、2018年4月1日より施行する。